今回は自営業の方が、事故された場合の休業損害の話です。

良くこのケースは自営業の人は、休業損害出ませんよ!請求出来ませんよ!

という話をよく聞きます。

ホントにそうなのでしょうか?

実はそんなことはなく休業損害は出ます!

ただ、もめる場合が多いのは事実です。

これは休業損害の算出方法によるところが多いようです。

申告された所得を基本に算出されるので、所得税の申告を適正に行っており、これに基づいて休業損害の額を算出することに何ら異議がない、という人にとっては、争いが生じる余地はないでしょう。

しかし、自らの収入を過少に申告しているような場合には、残念ながらその金額をベースに考えざるを得ません。

たとえ実際の年収が1000万円を超えていたとしても、申告の額が半分の500万円であったならば、休業損害として認められる金額は、やはり500万円を基準としたものになります。(裏帳簿を出しても、まず認められないと思いますので、念のため・・・)

個人事業主のみなさん、イザというときに困らないように、くれぐれも適正な申告を心がけてください。

日曜日も診療、小田急相模原駅から徒歩3分ののみや接骨院

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野々宮 祥史 (ののみや よしひさ)

野々宮 祥史 (ののみや よしひさ)

ののみや接骨院 院長 トップアスリートの治療に携わって培った技術でたくさんの方の「楽になったよ!ありがとう!」の笑顔が見れるようにがんばります!

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